児童発達支援とは、障害のある未就学の子どもを対象とした、児童福祉法に基づく通所支援のひとつです。児童発達支援事業所や児童発達支援センターなどの事業所・施設に通い、専門的な知識や資格を持った支援員から日常生活に必要なスキルの獲得や機能訓練などの支援を受けることができます。
児童発達支援
障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与し、又はこれに併せて児童発達支援センターにおいては治療を行う。(児童福祉法第六条の二の二第二項)
利用対象児童
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児 または中学卒業後、高校に通っていない18歳未満の障害児
①市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要があると認められた児童
②保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な支援を受ける必要があると認められた児童
治療については、肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児
東京都のHPより引用
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